TEL. 099-223-5053
099-223-5043
〒890-0015 鹿児島市草牟田町3-16
(1)対象者ア〜ウのいずれかにあてはまる1歳以上の方
ア 身体障害者手帳の1級又は2級をお持ちの方
イ 知能指数35以下(療育手帳のA1、A2、A)の知的障害者の方
ウ 身体障害者手帳3級所持者で知能指数36以上50以下(療育手帳のB1)の方
(2)申請の受付
@申請書(病院等・障害福祉課・各支所福祉課・各支所保健福祉課に準備してあります。)A領収書のコピーB治療用装具製作指示装着証明書C支給決定通知書(社会保険の場合)を障害福祉課及び各支所福祉課、保健福祉課へ提出して申請してください。事前に登録してある金融機関の通帳へ振り込みになります。
(1) 各市役所福祉課または支所で「処方意見書」を受け取ります。
※補装具の種類によっては、必要の無いものもあります。
歩行補助つえ(一本杖を除く)・視覚障害者用白杖など
※修理の際は意見書不要の場合があります。
(2)「処方意見書」を医師に記入してもらいます。
申請者は、身体障害者福祉法15条指定の医師へ意見書の記載を依頼してください。
※県更生相談所(ハートピア鹿児島)での来所判定でも可能です。
(3) 医師の「処方意見書」に基づき、業者に「見積書」を作成してもらいます。
(4)「申請書」・「処方意見書」・「見積書」・「身体障害者手帳」・「認印」を揃えて、各市役所福祉課また
は支所で申請をして下さい。
(5) 市町村は県へ意見書と見積書を送り、その義肢・補装具の交付あるいは修理が適当かどうか、文書による判定
を依頼をします。
(6)概ね1ヶ月から1ヶ月半程度で、県から判定結果が返送されるので、適当と認められた場合は、「決定通知」を
郵送します。
※補装具の購入・修理にかかる自己負担額は、費用の原則1割(18歳未満の障害児は鹿児島市独自軽減によ
り0.5割負担)となります。ただし、市民税所得割額に応じた月額負担上限額があります。
(7)「決定通知書」の決定に基づき、業者が義肢・補装具を作成(修理)し、申請者に引き渡します。
申請者は、引き渡し時に自己負担額を支払い、申請者が「受領印」を「支給券」に押します。
※納品時、医師の判定を受けて頂きます。
(8)以上で手続きは終わりです。
申請者は原則1割を自己負担し、残り9割を業者が各市町村に請求することとなります。
〒890-0015
鹿児島市草牟田町3-16
TEL 099-223-5053 / 099-223-5043
FAX 099-226-8460